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国内・外国問わず、
商標取得サポートを
ご提供します! -
弁理士が調査から
申請手続き、
その後
の活用方法まで対応! -
国内大手特許事務所で
商標登録の対応実績が
豊富にあります!
商標登録の専門家へ全てお任せ
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商標登録の依頼先により提供されるサービスが異なりますので、正しい依頼先(特許事務所)選びが大切です。
特に外国商標の取得においては、国内の案件ばかりを扱っている特許事務所の場合、外国に商標を出願する可能性を考慮せずに国内出願をしてしまう場合がほとんどですので注意が必要です。
今後のビジネスの展開を視野に入れた国内商標、海外商標の取得なら、どちらにも精通した経験豊富な特許事務所を選ぶことをおすすめします。
商標登録前の調査と登録後の
活用方法を視野に入れた
出願手続きの重要性
商標登録を依頼する弁理士によって、
提供されるサービスは異なります。
商標登録は、「商標を登録するだけ」だからと
費用だけで依頼先を決めるのはおすすめできません。
その理由をこちらではご紹介します。
最近流行りの格安特許事務所などは、商標調査が不正確であったり、
商標を取得すべき商品(指定商品)のアドバイスが適当な場合が多いです。
実際には弁理士が実務を行っていない場合もあります。
費用を格安にした分、多くのお客さまからのご依頼は集まりますが、その分スピード処理する必要が出てきてしまいます。
質よりスピードを重視したサービスが提供されているという状態です。
さらに、それぞれのお客さまとの打ち合わせに時間が割けないため、やり取りを簡略化し、お客さまの言う通りの内容で出願してしまう可能性も高いので注意が必要です。
早く取得はできても、今後のリスクがあるというのはお奨めできません。
弊所では、まずはお客様の事業や今後の展開等についてきちんとヒアリングを行い、将来のリスクを極力少なくした出願戦略や指定商品案をご提案することができますので、ご安心下さい。
商標登録前の調査をきちんと行い、登録後の活用方法を視野に入れたご提案をいたします。
どのような指定商品を選択して商標を取るかは、弁理士の腕によってかなり変わる部分ですので、ぜひ信頼できる弁理士を見つけて相談されることをお奨め致します。
弁理士に商標出願を依頼する場合には、「あなたが使用する予定の商標」と、
「その商標をどのような商品やサービスに使用するか(指定商品・役務の内容)」を
まとめておくだけで、弁理士とのやり取りがスムーズに進むと思います。
商標は、他人に取られてしまってはどうすることも
できないため、できる限り早めに対応をすべきです。
スピーディーに質の高いサービスを提供することで、
あなたの大切な商標登録をトータルサポートします。
サービス特長
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01安価な価格設定
低価格でも大手事務所並みの手厚く、
細やかなサポートをご提供しています。 -
02外国商標に強い
弊所の弁理士は外国商標取得に精通しています。当然、国内商標にも対応しています。
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03豊富な経験
国内大手特許事務所での商標取得サポート経験を活かし、サービスを提供します。
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04マドプロ出願対応
審査手続のスピード化や権利化後の管理の利便性など数多くのメリットがございます。
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05安心の担当者制
担当する弁理士が、商標登録をフルサポート!お電話でのご質問なども即答できます。
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06打ち合わせ無制限
直接の打ち合わせも可能です。
回数制限を設けていないため、納得がいくまで打ち合わせ可能!
サービス紹介
支援内容
国内出願と外国出願を連動させて、国際的なブランド保護のための商標取得をサポートします。
現在はグローバル社会であるため、国際的に自社のブランドを保護する必要があります。
もはや、日本だけで権利を持っているだけでは不十分であります。
なぜなら、中国や東南アジアでは商標を盗み取りされて出願される可能性もあるため、
自社のブランド価値の棄損を防止するためにも、外国への防衛的出願も視野にいれるべきです。
また、盗み取り出願をされるせいで、いざ外国で商標を取ろうとしても取れない場合もあります。
そのような事態を避けるためにも、外国進出を視野に入れている場合には、早めに出願されることをお奨めします。
外国によっては、出願から登録までに2年以上かかる場合もありますので、先を見据えたブランド戦略が重要です。
国内出願について
貴社の事業内容や将来の展開を十分にヒアリングさせていただき、過不足のない内容で商標を取得できるようご提案致します。
例えば、現在では「洋服」しか扱っていない場合でも、将来的に「バッグや財布」などの販売をする可能性が高い場合には、「洋服」と一緒に「バッグや財布」などについても出願しておいた方がよいです。
貴社の洋服のブランドが有名になってから、バッグについても商標を取ろうとすると、すでに他人が盗み取りしている可能性があるためです。商標は早い者勝ちの世界ですので、最初の出願時点である程度将来の展開を予測し防衛的な出願戦略が必要となります。
外国出願について
日本で商標を取得した場合でも、その権利は日本にしか及ばず外国で商標を使用したい場合には、各国で商標を取得する必要があります。
各国では、商標制度が異なっておりますが、弊所では豊富な外国出願の経験を生かして、それぞれの国での出願戦略について適切なアドバイスを行わせていただきます。
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- アメリカ
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アメリカでは、以下のような独特な制度があります。
・商標を取るために出願基礎というものを選択
・商標を使用する商品やサービスを具体的に記載する必要あり
・商標権を維持するためには使用証拠を提出する必要あり
このような制度を考慮して、貴社に最適な出願戦略を提案させていただきます。
例えば、「アメリカ出願時にはまだ商標を使用していないので使用証拠を出す時期を遅らせたい」といった場合に取りうる出願戦略もあります。
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- 中国
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中国では商標の盗み取りが横行しており、いざ出願してみると、先に他人に出願されていて商標が取れないということも多々あります。
その際には、いくつかの条件を満たすことで相手方の商標権を取り消せる制度もありますが、
この適用が日本とは異なっております。中国商標に精通していない特許事務所にこの対応を頼むと、適切に対応してもらえず出願が無駄になるだけでなく、商標が取れないという状況が発生します。
弊所の場合には、中国での争いを多数経験している弁理士が在籍しておりますので、安心して中国出願をご依頼ください。
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- 東南アジア
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東南アジアの国では、出願に委任状や宣誓書が必要な場合があり、それに加えて「公証手続き」
というものが要求される場合もあります。
国内出願ばかりやっていて外国出願に不慣れな事務所の場合、これらの手続きに時間を要して出願が遅れてしまうこともあり、早い者勝ちの商標の世界ではこのような遅れが致命的になる可能性もございます。 弊所では、この公証手続きにも精通しておりますので、ご安心ください。
マドプロ出願について
外国に商標を一括で出願できる便利な制度があり、このような出願のことをマドプロ出願といいます。
もう少し具体的に説明しますと、日本での商標登録と同じ内容(同じ商標を同じ商品に使う場合)であれば、貴社が商標を取得したい国を選んで一括で出願することが可能になります。
この制度のメリットとしましては、以下のようなものがあります。
- ・それぞれの国に直接出願するよりも安価に出願できる
- ・国によっては、直接出願するよりも審査結果が早くわかる
- ・更新や住所変更などが一括で行えて、世界中の商標権を一括で管理できる
※ ただし、全ての国に対応していないというデメリットもございますので、この制度を使用したほうがよいかにつきましては、貴社の海外展開についてヒアリングさせていただいたうえで、アドバイスさせていただきます。
商標権の管理について
商標権は一度取れば終わりというものではありません。
商標権は、5年または10年ごとに更新する必要があります。
この更新を行っていくことで、半永久的に商標権を維持することができます。弊所では、この更新手続きも行っております。
また、商標を適切に使用していなかった場合には、商標登録が取り消されてしまったり、商標が普通名称や一般名称になってしまうと誰でも使用できるようになってしまいます。このような状況は望ましいものではありません。弊所では商標の使用方法についてもアドバイスを行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
なお、弊所にお問い合わせいただいたお客様に差し上げている「よくわかる商標登録」というPDF資料の第8章にも商標登録後の使用方法について記載しておりますので、併せてご確認いただければ幸いです。
支援の流れ
スタンダートプランの場合
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- ヒアリング
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貴社の商標や、商標を使用したい商品やサービス、将来の展開(事業拡大や海外進出)についてヒアリングさせていただきます。
ヒアリングは、直接お会いしての打ち合わせ・電話・メールなどで行いますので、貴社にとってご都合のよいものをお選び下さい。
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- 出願商標のご提案及び
指定商品の選定 -
ヒアリングの内容をもとに、商標を使用する商品やサービスのご提案をさせていただきます。
また、ヒアリングの際に頂いたご相談事についてもアドバイスを差し上げます。
なお、もし外国出願が必要である場合には、この時点で外国出願戦略(出願時期や出願方法など)についてもアドバイスさせていただきます。
- 出願商標のご提案及び
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- 商標調査
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商標と指定商品が決まりましたら、その商標の登録可能性について調査致します。
この商標調査を行うことにより、出願費用が無駄になるリスクを抑えることができます。
(調査は登録可能性についての弊所の見解であり、登録を保証するものではない旨ご了承ください。)
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- 出願用の願書の作成と
出願手続き -
商標調査で登録可能性が高いと判断された場合には、商標を出願するための願書を作成させていただきます。この願書の作成が完了し次第お客様にお送りして、チェックをしていただきます。
願書をご確認いただき問題ないとのご回答をいただいたのち、特許庁に願書を提出し、出願手続きは完了となります。
- 出願用の願書の作成と
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- 拒絶理由通知への対応
(オプション) -
特許庁での審査において、「この商標は登録することができない」という通知(拒絶理由通知)が出される場合があります。
この場合には、反論することができ、この反論が認められると登録に至ります。
*この反論には別途費用(1~6万円程度)が発生致します。
- 拒絶理由通知への対応
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- 登録
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願書の提出から8~9か月程度で審査結果がわかります。
審査の結果、問題がなければ登録査定通知が特許庁より届き、特許庁に登録料を支払ことでお客様は晴れて商標権者となります。
*登録までの期間を早める早期審査という制度もありますので、商標の早期取得をご希望の場合は、お気軽にご相談下さい。
サービス比較
料金表
商標登録にかかる費用をご案内します。
1区分での提出の場合の費用となります。
国内出願
スタンダートプラン
お客様から事業内容をしっかりとヒアリングし、
詳細な商標調査を行い将来の展開も見据えた万全な権利を取得するためのご提案をさせていただくプランです。
費用内訳
出願時手数料 | 50,000円 |
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出願時印紙代(特許庁に支払う費用) | 12,000円 |
登録料納付手数料 | 10,000円 |
成功報酬 | 20,000円 |
登録時印紙代(10年分) | 28,200円 |
お客様から事業内容をしっかりとヒアリングし、詳細な商標調査を行い将来の展開も見据えた万全な権利を取得するためのご提案をさせていただくプランです。
- このような方へ
お奨めします -
- ・初めて商標を出願する方
- ・漏れのない万全な権利を取りたい方
- ・商標調査をしっかり行ってほしい方
- ・商標の専門家からの意見が欲しい方
エコノミープラン
すでに出願内容が決まっている場合のプランです。
すでに商標調査を行っており指定商品や区分が決まっている方におススメの格安プランです。
(このプランには商標調査は含まれておりません。)
費用内訳
出願時手数料 | 20,000円 |
---|---|
出願時印紙代(特許庁に支払う費用) | 12,000円 |
登録時手数料 | 0円 |
登録時印紙代(5年分) | 16,400円 |
すでに出願内容が決まっている場合のプランです。
すでに商標調査を行っており指定商品や区分が決まっている方におススメの格安プランです。
(このプランには商標調査は含まれておりません。)
- このような方へ
お奨めします -
- ・商標出願に慣れており、商標調査を自分で出来る方
- ・以前の出願と同じ内容の指定商品で出願する方
- ・商標としての適格性を備えているか微妙な案件で、特許庁の判断を確認するために出願したい方
外国出願
外国特許事務所費用
- 外国特許事務所
費用の目安 -
アメリカの特許事務所費用の目安:150,000円
中国の特許事務所費用の目安:90,000円
※外国出願費用につきましては、為替レートや外国特許庁の費用の変動によって上下致します。
外国に出願する場合には、弊所手数料に加えて、外国の特許事務所に支払う費用もあるため、国内出願よりも費用が高くなる傾向があります。こちらでは、アメリカと中国の特許事務所の費用を記載しておりますが、他の国についても対応しております。
正式な金額をお知りになりたい場合には、お問い合わせください。
マドプロ出願
WIPO手数料
マドプロ出願を用いると、海外の複数の国に一括で出願できます。
この制度を用いて出願した場合には、各国に個別に出願する場合よりも安価に出願できたり、商標の管理がシンプルになるといったメリットがあります。お客様のご要望をヒアリングしたうえでマドプロ出願を行ったほうがいいかについてのアドバイスをさせていただきます。
注意事項
- ※ 上記の料金は1区分の出願手数料となります。2区分以上お申し込みされたい方はご相談ください。
- ※ 商標調査は無料で行わせていただきますが、もし調査結果が良好にも関わらず出願をキャンセルされる場合には、1区分あたり10,000円の調査費用を頂戴致します。
- ※ 早期審査をご希望の方は別途費用がかかります。
- ※ 商標権の更新手続きには、別途費用がかかります。
- ※ マドプロ出願費用につきましては、1区分1ヵ国に出願した場合の費用です。
- ※ 外国出願・マドプロ出願の費用は出願時のものとなり、登録時には別途費用が発生致しますので、詳細はお見積りのご提示時にご説明致します。
- ※ 外国出願・マドプロ出願を行う場合には、別途送金手数料(10,000円程度)が発生致します。
- ※ 出願の形態を問わず、拒絶理由が通知された場合には別途対応費用が発生致します。
事例紹介
CASE 01果物の商標(国内商標)
他の事務所で断られた商標を登録
事例
果物のブランドとして漢字4文字の商標を取りたいという相談を受けました。
発音が同じ商標がすでに登録されており、最初に相談した特許事務所では断られたとのことでした。
⇒ 一般的には、同じ発音の商標が存在する場合には、商標を取得することができません・・・
しかし過去の出願例や、他人の登録例などを詳細に調べてみると、この漢字4文字の商標は登録できる可能性があることがわかり、
登録可能性は70%程度あると判断し、クライアントに出願を勧めました。
その結果、この商標は無事に登録になりました。
お客様の声
かなり思い入れのあるネーミングで、生産に関わっている人たちがこのネーミングなら売れると思ったものなので、何としても商標を取得したいと思っていました。
最初に相談した特許事務所では無理と断られましたが、貴所に相談してみると「商標が取れる可能性がある」との返答をいただけたうえに、もし商標が取れなかった場合の保険の対応も教えてくれて大変感謝しています。
また、商標というなじみがない制度についてもわかりやすく教えてもらえて、貴所に頼んでよかったです。東北から東京まで来た甲斐がありました。
弊所コメント
このお客様はネーミングにかなり強い思いを持っており、商標の変更は考えられないとのことで弊所にセカンドオピニオンを求めてきてくれました。
弊所で調査し、何とか商標を取れるのではないかという結論に達し、出願を勧めました。もちろん、取れない可能性についても説明し、保険の案も説明致しました。
この商標調査では、商標の識別性(商標としてふさわしいか)や、過去の拒絶査定(商標が取れないと判断された例)などを詳細に調べる必要がありました。そのため、最初に相談した特許事務所は商標の経験があまりなく、断られてしまったのだと思います。
一見簡単に見える商標ですが、仕事を依頼する弁理士の質によって取れるはずの商標が取れなくなってしまうこともありますので、依頼先には信頼できる事務所を選んでください。
CASE 02IT企業の商標(国内商標&アメリカ商標)
国内出願を基にして優先権を主張して
アメリカに出願
事例
スタートアップのIT企業から会社名を登録したいと相談を受けました。
文字商標やロゴを加えた商標も使用しており、どの商標を取得すればよいかについても悩んでおられました。
⇒ 使用している商標のパターンを全て見せてもらい、登録後のリスクなども考えて2つのパターンの商標を出願することを提案致しました。また、早めに登録したいとのことだったので、パンフレットなどを証拠として提出して早期審査を行い無事に国内は登録になりました。
さらに、「アメリカにも進出の予定があるが、すぐに商標は使用しないためどうすればよいか」という相談も受けました。
⇒ 使用証拠の提出を行わずに登録になる出願戦略を提案致しました。
しかし、アメリカではクライアントが使用予定の商標とほぼ同じ商標が出願されていたという事実が発見されました。
早い者勝ちの商標の世界では、このような場合には商標を取得することができませんが、優先権という制度を利用することで権利取得可能なことを説明致しました。
⇒ ただし、アメリカの場合には優先権を主張しても相手方に勝てない可能性があるため、できる限り出願を急ぎ、相手方に勝てるタイミングで出願までこぎつけることができました。
お客様の声
特許については経験がありましたが、商標は初めてでわからないことも多かったので、色々と細かい質問をしてしまいましたが、その一つ一つの質問にも丁寧に回答していただき、納得したうえで出願することができました。特に何パターンの商標を出願すればいいかについては、商標取得後の使用方法やリスク等まで考えてアドバイスしていただきました。
また、アメリカへの出願では指定商品の表記が重要になるとのことで、できるだけアメリカにおいてスムーズに登録になるような指定商品の記載方法を提案していただき感謝しています。弊社に何度も打ち合わせに来ていただき、フットワークの軽さにも感服しております。
弊所コメント
このお客様はとても勉強熱心で、出願が終わる頃には商標についてかなり詳しくなっておられました。色々と質問をしていただき、納得がいったうえで出願をしてくれたので嬉しく思います。商標についてしっかりと理解されており、この後も何度もリピートしていただいております。
この案件ではアメリカ出願も絡んでおり、なおかつお客様が取りたい商標がすでにアメリカで出願されているというちょっと癖のある案件でした。
普通の国では優先権を主張して出願すれば問題ない案件なのですが、アメリカでは優先権を主張しても権利が取れない可能性があります。このような内容については、外国出願経験が乏しい特許事務所は把握していない可能性が高いです。
その結果、相手方の商標を取り消すために何十万(最悪のケースでは100万円以上)という費用を投じなければならないという事態になることもあります。
外国への出願も検討されている場合には、外国商標に強い事務所に依頼されることをお奨め致します。
CASE 03スポーツ用品の商標(中国商標)
商標調査で発見された障害となる商標を
取り消して出願
事例
クライアントから、中国でスポーツ商品のブランドについて商標を取りたいとの相談を受けました。
中国商標を調査をしてみると、障害となりそうな商標が見つかりました。
⇒ しかし、この障害となりそうな商標は中国で使用されていない可能性が高く、取り消せる可能性があることがわかりました。
ここでポイントとなるのが「どのタイミングで障害となりそうな商標を取り消すか」ということでありますが、日本の商標制度と同じような考え方で中国の問題に対応するとうまくいかない可能性が高いです。
そのため、2つのパターンを想定して、出願戦略を提案し、そのメリットとデメリットを説明致しました。
⇒ クライアントは中国の実務慣行を考慮して、費用が多少嵩むことには目をつむり、商標の取得可能性が高い方を選択して無事に出願までたどり着けました。
お客様の声
外国制度に精通している事務所ならではのアドバイスをいただき、感謝しております。
国内の商標についてはある程度理解しているつもりですが、外国になると国ごとに制度が違うため把握するのは難しく、貴所には各国の制度を考慮したうえでのアドバイスをいただけて大変助かっております。中国の実務慣行が日本と違いすぎて、上層部の説得には苦労しましたが、貴所の戦略で出願までたどり着けて今はホッとしています。
弊所コメント
このお客様は世界の様々な国に商標を出願しておられ、外国商標に強く、かつリーズナブルな事務所を探しておられました。おそらく今回と同じ内容の仕事を外国商標に強い大手事務所に頼むと倍以上の金額になると思われますが、弊所ではリーズナブルな金額で対応することが可能です。
中国では商標に関する問題が多く、色々なところでトラブルが起こっております。障害となる商標が調査で見つかった場合でも、条件によっては相手方の商標を取り消せて自社の商標を登録することも可能です。ただし、中国では相手方の商標を取り消すタイミングが非常に重要になり、ここがわかっていない事務所に依頼してしまうと無駄な費用を支払うことになってしまいます。
今後、中国での争いはどんどん増えていくと思われますので、何か問題がございましたらお気軽にご相談下さい。
よくあるご質問
- 返金保証は採用していますか?
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申し訳ございませんが、弊所では返金保証を行っておりません。
商標登録に失敗した場合に返金保証を行うことは、無責任な行為だと弊所では考えております。例えば、「手術に失敗したらお金を返します」という医者に手術を頼みたいかと考えていただければ、その行為がいかに無責任なものかわかっていただけると思います。
- 他の事務所の方が安い気がしますが?
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確かに弊所より費用が安い事務所はたくさんあります。しかし、そのような事務所は案件をスピード処理する傾向があり、品質があまりよくないことが多々あります。商標調査をアルバイトにやらせているという例も珍しくありません。
弊所では、一つの案件を最初から最後まで商標に精通した弁理士が担当しており、商標出願の品質をキープできる価格設定をしております。
とにかく安いほうがよいという方は、弊所とはミスマッチだと思いますので、お問い合わせはご遠慮ください。
- 遠方なのですが、対応してもらえますか?
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はい、日本全国対応しておりますので、問題ありません。
電話やメールなどでしっかりと打ち合わせができますので、ご安心下さい。
また、貴社に出張することも可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。
- 商標の区分とは?
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商標を取得する際には、その商標を使用する商品やサービスを決める必要があります。
特許庁では、世の中にある商品やサービスを45のグループに分けており、そのグループのことを区分と呼んでおります。
この区分の数によって、商標出願の料金が決まります。
- 商標を取得するまでの期間は?
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出願から登録まで、順調にいった場合でも約8~10ヵ月の期間がかかります。
(もし特許庁から「商標として登録できない」と判断された場合には反論する必要があり、登録までの期間が長くなります。)
そのため、商標の取得をご希望される際は、余裕をもって出願されることをお奨め致します。
- 早く商標を取りたい場合は?
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もし商標をすでに使用している等の事情がある場合には、登録までの期間を早めることができる「早期審査」というものを申請することができます。この制度を用いると、出願から登録までの期間は、2~3ヵ月程度となります。
- 支払いが発生するタイミングは?
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以下のタイミングで、請求書を発行させていただきます。
① ヒアリング等の後、商標出願の内容が決定したタイミング
⇒ 弊所手数料と特許庁に支払う出願費用
② 商標登録が認められたタイミング
⇒ 特許庁に支払う登録料
③ オプション費用
⇒ 拒絶理由通知時や早期審査の申請をご希望される場合には、弊所手数料が発生します。
- 商標調査は必要なの?
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商標を出願する場合、すでに似た商標が登録されていないかについて出願前に調査を行うことが一般的です。この調査を行うことで、無駄な出願費用の発生を抑えることができます。
ただし、この調査は必須ではありませんので、もし一刻も早く出願されたいという場合には、遠慮なくご相談ください。
- 商標を取得できない場合とは?
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以下のような場合には商標を取得することができません。
1. あなたが出願しようとしている商標と同じ商標や似ている商標がすでに登録されている場合
2. あなたが出願しようとしている商標が、商品の普通名称であったり、商品の品質を表す言葉である場合
3. あなたが出願しようとしている商標が、氏名と認識されるものを含んでいる場合
4. 商品やサービスの内容を勘違いさせてしまうよう言葉を商標に含めている場合
- 外国で商標を出願する必要はあるの?
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日本で商標を取得しても、その効果は日本にしか及びません。そのため、あなたが外国で商標を使用する場合(外国で商標が付された商品を売ったり、商標が付された商品を外国に輸出する場合等)には、その国でも商標を取得する必要があります。
また、中国や東南アジアでは商標の盗み取りが横行しており、もしこれらの地域でビジネスを行う可能性がある場合には、防衛的な戦略として早めに出願しておくことをお奨め致します。
いざ中国で商標を取ろうとすると取れないという事例も多くありますので、早めのご対応がポイントとなります。弊所は、外国出願の経験も豊富にありますので、外国商標のことでご相談されたいことやお困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
- 優先権とは?
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優先権とは、外国出願を有利に進めることができる制度です。
日本に商標を出願した日から6ヵ月以内に外国に同じ商標を出願した場合、外国への出願も日本と同じ日に行われたとみなしてくれます。
- マドプロ出願とは?
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マドプロ出願とは、「外国に商標を一括で出願できる便利な制度」であります。
日本での商標登録と同じ内容(同じ商標を同じ商品に使う場合)であれば、貴社が商標を取得したい国を選んで一括で出願することが可能になります。
ただし、全ての国に対応しているわけではなく、この制度特有のメリットやデメリットもありますので、この制度を使用したほうがいいかにつきましては、貴社の海外戦略についてヒアリングさせていただいたうえでアドバイスさせていただきます。
- 商標権は永久的なものか?
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商標権は、5年ごと、または10年ごとに更新手続きを繰り返すことで、半永久的に権利を維持することができます。
この更新手続きも弊所で行うことができますので、お気軽にご相談ください。
ご相談方法
お問い合わせからサービス開始までの
流れをご案内します。
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問い合わせ メールフォームやお電話にてお問い合わせください。
ご都合の良い日をお伺いし、お打ち合わせ日程をご提案します。
(商標を使用する予定の商品やサービスについて記載していただけるとお話がスムーズに進みますので、可能でしたらこの点についてご記載いただければ幸いです。)
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ヒアリング 商標登録に関するご要望をヒアリングさせていただきます。
商標候補が複数ある場合には出願すべき商標の選択や、どのような商品やサービスを選択して出願すべきかについてアドバイスさせていただきます。
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出願案の作成 ヒアリングさせていただいた内容に基づいて、商標出願の内容についてご提案させていただきます。
主に商標の態様と商標を使用する商品・サービスについてご提案致します。
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ご契約 STEP3で作成した出願案をご検討いただき、内容について問題がなければご契約手続きに進ませていただきます。
スタンダードプランの場合にはご契約後に商標調査に着手させていただき、エコノミープランの場合は調査を行わずに出願手続きに着手させていただきます。
事務所概要
事務所名 |
BRIDGE国際商標事務所 (BRIDGE International Trademark Office) |
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代表弁理士 | 河田 哲哉 |
ホームページURL | https://www.shares.ai/site/dd868093-ac05-4c32-ba02-c556a738ebab |
所在地 |
〒105-0004 東京都港区新橋5-12-11 天翔新橋5丁目ビル |
連絡先 | 03-4405-1238 |
取扱業務 | 国内商標出願・外国への商標出願・商標更新手続き・ブランドに関するコンサルティング業務 |
お問い合わせフォーム
下記の項目へご入力いただき入力確認画面へお進みください。
お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありませんので、ご安心下さい。
必ずしもご依頼いただく必要はございませんので、お気軽にご連絡下さい。
お問合せ受信後、遅くとも2営業日以内には返信いたします。
ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応および確認のためのみに利用します。
※必須項目